クリニックを開業したら年金はどうなる?対策まとめ

クリニック開業・運営メディア『カイミー 』です。

今回はクリニック開業後のお金の問題の中で、

『年金問題』

についてまとめてみたいと思います。
開業医の主な年金対策も解説しております。
よろしければぜひご覧くださいませ。

目次

開業医の年金問題とは?

勤務医からクリニックの開業医へなることで様々な変化があります。

その中の一つに

『年金』

が大きく変化をいたします。

勤務医の場合は厚生年金へ加入をしており、毎月年収から算定された厚生年金の掛け金を収める形となります。
厚生年金は本人が収める額+雇用主である病院やクリニックからも負担がされ、老後の年金として受け取ることが可能となります。

それに対して、クリニックを開業された場合は、個人事業主となるため厚生年金へ加入することができません。
公的年金の制度は、

1階部分:国民年金
2階部分:厚生年金

といった形で2階建構造となっており、
個人事業主の場合は1階部分の国民年金のみの加入となりますので、月々の収める掛け金としては減りますが、老後に受け取れる年金はグッと低い金額となってしまいます。

こうした将来受け取れる年金額が低い点が開業医の年金問題となります。

障害年金や遺族年金などの保障も弱くなる

厚生年金へ加入できないことは将来の年金額のみだけではなく、

・障害年金
・遺族年金

といった保障の部分でも影響が出ます。

こうした保障の部分は厚生年金へ加入をされている勤務医よりも開業医は弱くなり、自信が障害を負ってしまった場合や、亡くなってしまった場合のご遺族様へ支払われる遺族年金は低くなってしまいます。

開業医は退職金も支給されない

一般的に勤務医は会社員と同じように退職の際には、退職金が支給されます。

現在は貰えない会社員も多いとされており、勤務医の場合も例外ではなく民間病院では退職金規定がないケースもございます。

…とはいえ、
現状の勤務医の退職金事情として、一般的には1,000万円から2,000万円程度の退職金が支給されているとされております。

そうした退職金も開業医の場合は支給はされません。

その為、開業医は退職金に替わるものを自ら積み立てる・運用をするといった必要性が出てきます。

医師の生涯年収は高く年金問題は影響ない?

下記記事でもご紹介させていただきましたように、勤務医は一般的な会社員よりも高収入となっております。

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また、開業医の平均年収はさらに高く、
こうした数字を見ますと将来の年金や退職金がなくとも十分裕福であるという見方もできるかと思います。

…ただ、そうした収入は高くとも出ていく支出の部分も高いといったデータは数多く発表されております。

その中で総務省が公表しております『家計調査』のデータを見ますと、年収が上がるにつれ生活費の平均は比例して上がっており、入るお金が多くとも消して『多く残る』わけでは決してないということがわかります。

また、同じく高年収となった場合に比例して上がる点として、所得税等の公的な負担があります。

厚生労働省が発表しております『賃金構造基本統計調査(2019年)』を参考に、勤務医の平均年収である1200万円をもとに考えた場合、所得税等の公的負担の金額下記となります↓

■所得税:126万8,900円
■住民税:82万4,300万円
■雇用保険料:3万6,000円
■健康保険料:68万3,844円
■厚生年金保険料:68万760円

その額、約350万円となり、
非常に大きな負担となります。

こうした出ていくお金もあり、勤務医よりも高年収とされる開業医の場合も同様に生活費は比例して多くなる傾向があり、また、上記の厚生年金保険料はなくとも他の税負担や勤務医ではない自身のクリニック運営に関わる部分の様々な費用負担も負うこととなり、決して老後に裕福となるだけのお金が簡単に貯まっていくようなことがないことは言えるかと思います。

クリニック開業の際に考える年金対策とは?

国民年金では足らない年金対策を何かしらクリニックを開業した際には検討する必要があるということとなります。

ということで、
下記に主な開業医の年金対策をまとめてみました。

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)

最近新たに改正されたNISAと共に注目が集まっております

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)

こちらは、その名の通り個人での年金作りに適した資産運用となります。
原則60歳まで受け取ることができないといったデメリットもございますが、掛け金が全額所得控除となる点など大きなメリットがあります。

開業医の場合は月額6万8000円まで掛けることができ、国民年金基金へ加入している場合は合算した金額がその金額となります。

高年収により、所得税として大きく負担することとなる開業医にとって、毎年数十万円所得控除が生まれるといった点は非常に大きなメリットとなります。

また、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)はNISAとは違い、証券会社が扱う元本が変動しないような安定型の金融商品も対象となっている為、変動でのリスクを負いたくないといった方にとってもメリットがある制度となります。

小規模企業共済

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している積立方式の退職金制度となります。

開業医に関わらず、飲食店のオーナー様など多くの個人事業主の方がご活用されている年金作りの制度となります。

こちらはまちき1,000円から7万円の間で自ら決めた掛け金で運用をすることができ、全額が所得控除の対象となります。

こちらは『個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)』のように60歳まで受け取れないといったルールがない為、もしもの際にも安心感がある積立制度といえるかと思います。

ただ、運用期間によっては元本割れのリスクもあり、スタートする前にルールの把握は必須となります。

開業医は医師年金という手段もあり

上記のイデコは誰でも利用ができ、小規模企業共済は開業医ではなくとも、個人事業主であれば活用可能な制度となります。

それに対して、医師のみが利用できる年金制度として『医師年金』という年金制度がございます。

こちらは日本医師会が運営しております、医師のための私的年金制度となります。

特徴としては、日本医師会の会員のみが利用できる制度という点と、加入可能な年齢が満64歳未満という幅の広がございます。

開業医の場合は、定年もありませんので長く医療へ従事される方も多く、医師としての現役を続ける場合には最大で満75歳までの延長も可能となっております。

医師年金の保険料は下記2通りあり、

■基本年金保険料
■加算年金保険料

基本年金保険料の場合は月払いの場合で月額12,000円、年払いでまとめて払う場合には138,000円となっております。

そして、加算年金保険料は月々6,000円単位での掛け金設定ができ、追加は10万円単位で可能となっております。
加算年金保険料の上限が設けられていない為、余裕がある場合は上限なく多くの掛け金ができるという点は他の年金制度と比較して大きく違う点となります。

実際に勤務医と開業医でもらえる年金は?

最後に実際に勤務医として従事された場合と、平均的なクリニックの開業年齢であります40歳まで勤務医として働き、
クリニックを開業された場合の年金比較を計算してみました。

年収も医師の平均年収とされる1,200万円での計算となります。
また、わかりやすく年金を納めた年齢は20歳から60歳での計算となります。

勤務医の場合は、現在の規定である65歳からの年金額は月額で約20万円となります。

それに対して開業医は、20歳から40歳までが厚生年金+国民年金、40歳以降は国民年金のみの場合での65歳から受け取れる年金額は厚生年金分として月額が67,000円、国民年金分として月額64,000円となり、合計131,000円の年金が計算上受け取れる形となりました。

■勤務医の年金支給額が毎月20万円
■開業医の年金支給額が毎月13万1千円

ということで、
開業医の場合は7万ほどもらえる年金が少ない計算となります。
また、上でも挙げましたように開業医の場合は退職金がなく、勤務医は一般的に1,000万円〜2,000万円もらえるとされておりますので、比較しますとかなり大きな差となります。

この差を埋めるためには、今回ご紹介させていただきましたような自ら動いての年金作りというのも必要な選択肢となるかと思います。

クリニック開業に関わる様々なサポートをご対応可能です

今回のカイミーでは開業医の年金問題を中心に取り上げさせていただきました。

カイミーでは、クリニック開業や運営などの経営に関わる様々な情報を随時アップしております。
また、そうした情報発信だけではなく、
クリニック開業の為の物件探しから建物設計、クリニックのWebサイト制作やロゴ作成などのブランディング作り、また導入する医療機器の選定からスタッフの求人採用に至るまで、様々な面をトータルにサポートさせていただいております。

実際にこれまで開業をサポートさせていただきました多くのクリニック開業事例をもとに、弊社の強みとなる点などもわかりやすくご説明させていただきますので、クリニックの開業をご検討される際にはぜひお気軽にご相談いただきましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

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