『クリニックを開業する』と言いますと、
医師免許を持った医師が開業するもの。
….そういったイメージが強いかと思います。
ただ、実際は医師以外(非医師)もクリニックを開業することが可能です。
今回は医師以外(非医師)がクリニックを開業する3つの方法をまとめてみました。
クリニック開業にご興味がある方はぜひご覧くださいませ。
医療法により営利目的でのクリニック開設は認められていない
医師以外(非医師)によるクリニック開業の方法の前に、原則クリニックの開業は医師が行うものであるという前提がございます。
例えば、株式会社でクリニックを開業するといったことは、非常に難しく、下記のような行為は医療法により禁止とされております。
- 医療法人の出資持分を株式会社が保有をし、出資持分に応じた配当所得を得る
- クリニックの物件を株式会社で取得し、その物件をクリニックへ利益を乗せた高額な賃料で転貸する
- 株式会社によりクリニックの人事権・運営権を掌握する
こうした行為以外にも原則、医療法では営利を目的とした病院やクリニックの開設は認められないとされており、営利企業による医療機関の運営と判断をされた場合にはクリニックの開設がおりないといったケースがございます。
ただ、そうした営利目的ではない医師以外(非医師)の個人による、ルールを遵守したクリニック開業のケースがあり、今回はそうしたケースの場合のクリニック開業方法のご紹介となります。
医療法人のM&A
クリニックを開業する場合、上記のように原則として医師もしくは医療法人によって開設をする必要がございます。
その為、医師以外(非医師)がクリニック開業をする場合は、医療法人による開業となります。
ただ、医療法人の新設は非常に難しく、実質医療法人によるクリニック開業の場合は、医療法人の新設の道ではなく、医療法人をM&Aすることにより運営者になる道が現実的な方法となります。
MS法人(メディカルサポート法人)方式
医療法により株式会社による営利目的によるクリニック運営が禁止されている為、MS(メディカルサポート)法人によるクリニック開業・運営のケースがございます。
このメディカルサポートによる方法は、
クリニックは非営利事業である医療行為に特化をし、非医療の行為の分野をMS法人(メディカルサポート法人)が行う形でのクリニック運営となります。
例えば、クリニックの建物の取得やクリニックで使用する高額な医療機器の取得などをMS法人が行い、それらをリースという形でクリニックへ貸し出す方式が主な方法となります。
また、そうしたリース以外にも保険請求の業務も医療行為とはならない為、その部分をMS法人(メディカルサポート法人)が行うなどの形がございます。
医療法人のM&Aとの違いは、解散時の財産の点となります。
仮にクリニックが解散となった場合に、医療法人の場合、残余財産の帰属先は、平成18年に医療法が改正され、
「国、地方公共団体、公的医療機関の開設者、財団または持ち分の定めのない社団の医療法人」
のなかから選ぶことしかできなくなりました。
その為、医療法人の場合、残余財産の権利を得ることができず、MS法人(メディカルサポート法人)は、建物や高額な医療機器等の所有者がMS法人(メディカルサポート法人)の為、解散しても財産を取り戻すことができるというメリットがございます。
一般社団法人
医師以外(非医師)がクリニックを開業する方法3つ目は、一般社団法人の開設者となり、クリニックを開業する方法です。
医療法人を設立する場合と違い、一般社団法人の設立には特段難しい条件がない為、容易に設立をすることが可能です。
そして、この一般社団法人を設立し、理事長となることでクリニックの開業・経営をすることが可能となります。
ただ、一般社団法人を設立することはできましても、その社団法人の事業については厳しい審査が設けられております。
その為、実際にクリニックの開業へ至るまでは長い時間を要する場合がございます。
まとめ
今回のカイミーでは、
『医師以外(非医師)でもクリニック開業/経営は可能?』
といったテーマで、医師以外(非医師)の方がクリニックを開業する方法を3つご紹介させていただきました。
原則、クリニックは医師が開業することが最もスムーズではございますが、こうした方法により医師以外の方でもクリニックの開業・経営をすることが可能です。
カイミーでは今回のようなクリニック開業やクリニックのブランディング、物件選ぶ、Web戦略など様々な情報を発信しております。
よろしければぜひ定期的にのぞいて頂きましたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。